日常生活賠償では対象外?~子供に貸与されたパソコン~

最近は小学校の時から、学校から支給されたcromebookなどを使って授業をするようになってきました。

このcromebookは、学校が購入したものを、各生徒に貸し出しているような形です。

もしこの cromebook (貸出されたものなら、パソコンでもipadでも同じです)

こわしてしまったら どうなるでしょうか?

この場合、他人(学校)のものを壊してしまったので

日常生活賠償特約が使える!と考えるのが 普通だと思いますが

法律上、預かってしまうと 管理しているのは自分(お子様)になってしまって

結果的に、自分で買ったものをを壊してしまった場合と同じ対応になります。

そのcromebookやパソコンなどに 故障補償などがついていれば、使えるし

そういうのがなければ 修理代を支払うしかありません

ちなみに 法律上では 受託物 という言い方をします。

他人から 預かっている状態だと いろいろと法的に変わるようです

結論としては 受託物賠償特約に加入して頂ければ、このようなケースでも、保険金が受け取れます

ただ、この受託物賠償特約という最後に特約という名前がついている通り、単独で保険商品があるわけではなく

火災保険などに、特約としてプラスしてつけることが出来るものです。

金額などに関してはお問合せいただければ計算いたしますが、そんなに高い特約ではありません。

日常賠償特約も同じですが、そこまで負担感がある金額ではありませんので

おこさんがいて、学校から パソコンなどを貸与しているご家庭なら、加入すべきだと思います

実は 先日 お客様で そのような案件があり、当社でも対応をしていることがあります。

もしこちらを見て 気になったら すぐにお電話いただければと思います!